前回の続きです。

今回は、デジタル能力(Digital competence)についてお話しします。

デジタル能力

デジタル能力(Digital competence)について、EUの「生涯学習のためのキー・コンピテンシー」では、次のとおり定められています。(欧州理事会の勧告(2018/C 189/01)の別紙の内容から一部を抜き出して紹介します。)

「デジタル能力とは、学習、職場、社会参加において、デジタル技術を自信を持って批判的かつ責任を持って活用し、関わる能力を指します。これには情報リテラシーとデータリテラシー、コミュニケーションと協働、メディアリテラシー、デジタルコンテンツ制作(プログラミングを含む)、安全対策(デジタルウェルビーイングやサイバーセキュリティ関連の能力を含む)、知的財産に関する課題、問題解決能力、批判的思考が含まれます。」

このコンピテンシーに関連する必須の知識、技能、および態度

「個人は、デジタル技術がコミュニケーション、創造性、革新をどのように支援できるかを理解し、その機会、限界、影響、リスクを認識すべきです。進化するデジタル技術の根底にある一般的な原理、仕組み、論理を理解し、様々なデバイス、ソフトウェア、ネットワークの基本的な機能と使用方法を把握すべきです。個人は、デジタル手段で提供される情報やデータの妥当性(validity)、信頼性、影響に対して批判的な姿勢(critical approach)をとり、デジタル技術に関わる際の法的・倫理的原則を認識すべきです。

個人は、デジタル技術を活用して、積極的な市民参加や社会的包摂、他者との協働、個人的・社会的・商業的目標に向けた創造性を支援できる必要があります。スキルには、デジタルコンテンツの利用、アクセス、フィルタリング、評価、作成、プログラミング、共有が含まれます。個人は、情報、コンテンツ、データ、デジタルアイデンティティを管理・保護できるだけでなく、ソフトウェア、デバイス、人工知能、ロボットを認識し効果的に関わる能力を持つべきです。

デジタル技術やコンテンツとの関わりには、その進化に対して思索的で批判的でありながら、好奇心旺盛で、柔軟かつ先見的な姿勢が求められます。また、これらのツールの使用には、倫理的で安全かつ責任あるアプローチが不可欠です。」

所感

広く様々なことをカバーしています。できるだけ網羅的な定義にしようという方向で作成したのでしょうね。

個人的には、「個人は、デジタル手段で提供される情報やデータの妥当性、信頼性、影響に対して批判的な姿勢をとり、デジタル技術に関わる際の法的・倫理的原則を認識すべきです。」という部分が良いと思いました。

次回に続きます。

元塾 藤本豪